条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十条の十 (ナブテックス受信機)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(ナブテックス受信機)

第四十条の十

F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. F一B電波五一八kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
    2. 受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
    3. 遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。
    4. 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
    5. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  2. 感度
    1. 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧五マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
    2. 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
  3. 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
    1. 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
    2. 受信機入力電圧五マイクロボルトの五一八kHzの妨害波
    3. 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧三・一六ミリボルトの二の妨害波(五一六kHzから五二〇kHzまでのものを除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第一号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
  2. 感度
    1. 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
  3. 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧四・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
    1. 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
    2. 受信機入力電圧二・二マイクロボルトの四二四kHzの妨害波
    3. 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧一・二六ミリボルトの二の妨害波(四二二kHzから四二六kHzまでのものを除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

e-Gov法令検索で第四十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十条の十(ナブテックス受信機)について教えてください」と聞く
← 第四十条の九(ナブテックス送信装置) 無線設備規則 目次 第四十一条(空中線電力の低下装置) →