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無線設備規則 第四十一条 (空中線電力の低下装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(空中線電力の低下装置)

第四十一条

船舶局の送信装置は、その空中線電力をその五〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が七五ワット以下のものは、この限りでない。

2四MHzから二六・一七五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(第四十条の七第一項の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を七五ワット以下に、七五パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。

3F三E電波を使用する船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。

4時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を〇・七ワットから一・四ワットまでの間に容易に低下することができるものでなければならない。

5船上通信設備の送信装置であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が〇・二ワット以下のものについては、この限りでない。

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