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無線設備規則 第四十二条 (周波数の切換え)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(周波数の切換え)

第四十二条

海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、十五秒以内とする。

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