(F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)
第四十五条の十二の四
第四十条の二第一項及び第二項、第四十一条第三項並びに第四十二条の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。
第四十条の二第一項及び第二項、第四十一条第三項並びに第四十二条の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。