(受信装置の条件)
第五十八条の二
F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の無線局、第四十条の二第一項(第四十五条の十二の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の無線局及び総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
2第四十条の二第一項の無線局の受信装置(法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものを除く。)は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。