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無線設備規則 第四十五条の十二の三 (航空機用携帯無線機)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(航空機用携帯無線機)

第四十五条の十二の三

航空機用携帯無線機の技術的条件であつてこの規則の規定によることが適当でないものについては、別に告示する。

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