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無線設備規則 第四十五条の十二の二 (航空機用救命無線機)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(航空機用救命無線機)

第四十五条の十二の二

航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、国際民間航空条約第十附属書第三巻において別段の定めがあるときは、その規定による。

  1. 一般的条件
    1. 航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。
    2. 水密であること。
    3. 海面に浮き、横転した場合に復元すること、救命浮機等に係留することができること(救助のため海面で使用するものに限る。)。
    4. 筐体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。
    5. 電源として独立の電池を備え付けるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
    6. 筐体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
    7. 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
    8. 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
    9. 電波が発射されていることを警告音、警告灯等により示す機能を有すること(救助のため海面において一二一・五MHzの周波数の電波のみを使用するものを除く。)。
    10. 別に告示する墜落加速度感知機能の要件に従い、墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動すること。また、手動操作によつても容易に無線機が動作すること(救助のため海面で使用するものを除く。)。
    11. 通常起こり得る温度の変化又は振動若しくは衝撃があつた場合においても、支障なく動作すること。
  2. 送信設備の条件
    1. 一二一・五MHz又は二四三MHzの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。
    2. 四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。

2第四十五条の五第一項及び第四十五条の八の規定は、航空機用救命無線機には、適用しない。

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