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無線設備規則 第四十五条の八 (電源設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(電源設備)

第四十五条の八

直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を三十分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。

2前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。ただし、電気を動力源とする航空機にあつては、この限りではない。

3滑空機に開設する航空機局の電源設備は、前二項の規定にかかわらず、別に告示する条件に適合するものでなければならない。

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