(雑音電界強度) 第四十五条の七 一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数の電波を受信するための航空機局の受信設備が設けられる箇所における局部雑音電界強度は、当該受信周波数帯内において毎メートル五マイクロボルト以下を指針とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の七を開く ↗