(空中線電力の割合)
第四十五条の六
二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の五〇パーセント以上でなければならない。
二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の五〇パーセント以上でなければならない。