条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十五条の六 (空中線電力の割合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(空中線電力の割合)

第四十五条の六

二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の五〇パーセント以上でなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十五条の六(空中線電力の割合)について教えてください」と聞く
← 第四十五条の五(一般的条件) 無線設備規則 目次 第四十五条の七(雑音電界強度) →