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無線設備規則 第四十五条の五 (一般的条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(一般的条件)

第四十五条の五

航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 構造は、小型かつ軽量であつて、取扱いが容易なものであること。
  2. 航空機の電気的設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないものであること。
  3. 航空機の通常の航行状態における温度、高度等の環境の条件によつて機能が低下することなく良好に動作すること。
  4. 空中線系は、風圧及び氷結に耐えること。
  5. 空中線、受話器及びマイクロホンの各回路を備える場合は、それぞれ直流通路で機体のボンデング系に接続されていること。
  6. 火災を生ずる危険が最も少ないものであること。

2航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備は、できる限り前項各号の条件に適合するものでなければならない。

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