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無線設備規則 第四十五条の十九 (航空機局等の無線設備の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(航空機局等の無線設備の特例)

第四十五条の十九

第四十五条の十一から第四十五条の十二の二まで、第四十五条の十二の五から第四十五条の十二の八まで、第四十五条の十二の十第四十五条の十四及び第四十五条の十五に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

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