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無線設備規則 第四十五条の十二の八 (VOR)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(VOR)

第四十五条の十二の八

VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。
    2. 基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、その他の方向においては、磁北からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。
    3. ロの位相差によつて与える方位角の誤差は、仰角が〇度以上四〇度以下の範囲において、二度以内であること。
    4. 標識信号は、モールス符号により、少なくとも三〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
  2. 送信設備の条件
  3. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

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