(GBASの無線局の無線設備)
第四十五条の十二の八の二
GBASの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ変調方式は、差動八相位相変調方式であること。
- ロ伝送速度は、毎秒三一、五〇〇ビットであること。
- イ
- 二有効範囲は、別図第十四号の二に示すところによるものであること。
- 三空中線は、発射する電波の偏波面が水平又は楕円となるものであること。
- 四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
GBASの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。