条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十五条の十二の八の二 (GBASの無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(GBASの無線局の無線設備)

第四十五条の十二の八の二

GBASの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 変調方式は、差動八相位相変調方式であること。
    2. 伝送速度は、毎秒三一、五〇〇ビットであること。
  2. 有効範囲は、別図第十四号の二に示すところによるものであること。
  3. 空中線は、発射する電波の偏波面が水平又は楕円となるものであること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

e-Gov法令検索で第四十五条の十二の八の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十五条の十二の八の二(GBASの無線局の無線設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の十二の八(VOR) 無線設備規則 目次 第四十五条の十二の九(航空機用気象レーダー等) →