(航空機用気象レーダー等) 第四十五条の十二の九 航空機用気象レーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の十二の九を開く ↗