(MLS角度系)
第四十五条の十二の十
MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
- イ方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
- ロ
- ハ有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
- ニ方位誘導の精度(時間率九五パーセントでの値とする。以下この条において同じ。)は、方位誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が六メートル以内のものであること。
- ホ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
- ヘ
- ト方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
- チ標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
- リ方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
- ヌ比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
- ル
- イ
- 二後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
- イ後方方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す後方方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
- ロ後方方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分三七五回以上四〇五回以下であること。
- ハ有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
- ニ後方方位誘導の精度は、後方方位誘導信号により後方基準点(滑走路中心点の垂直の上空の一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下この条において同じ。)として示される点と後方基準点との距離が六メートル以内のものであること。
- ホ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
- ヘ後方方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
- ト後方方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
- チ標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
- リ後方方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
- ヌ比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
- ル
- イ
- 三高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。