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無線設備規則 第四十五条の十二の十 (MLS角度系)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(MLS角度系)

第四十五条の十二の十

MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
    2. 方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分七五〇回以上八一〇回以下(別表第六号において「ノーマル・レート」という。)又は毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下(別表第六号において「ハイ・レート」という。)であること。
    3. 有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
    4. 方位誘導の精度(時間率九五パーセントでの値とする。以下この条において同じ。)は、方位誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が六メートル以内のものであること。
    5. 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
    6. 方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「走査ビーム」という。)は、次の条件に適合するものであること。
    7. 方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
    8. 標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること
    9. 方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
    10. 比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
    11. 方位誘導クリアランス信号(方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
  2. 後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 後方方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す後方方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
    2. 後方方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分三七五回以上四〇五回以下であること。
    3. 有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
    4. 後方方位誘導の精度は、後方方位誘導信号により後方基準点(滑走路中心点の垂直の上空の一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下この条において同じ。)として示される点と後方基準点との距離が六メートル以内のものであること。
    5. 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
    6. 後方方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
    7. 後方方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
    8. 標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること
    9. 後方方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
    10. 比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
    11. 後方方位誘導クリアランス信号(後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
  3. 高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 高低誘導を行うための信号(以下この条において「高低誘導信号」という。)は、別図第十五号に示すとおりであること。
    2. 高低誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下であること。
    3. 有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
    4. 高低誘導の精度は、高低誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が〇・六メートル以内のものであること。
    5. 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
    6. 高低誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
    7. 高低誘導信号のプリアンブル信号は、次に示すとおりであること。
    8. 高低誘導OCI信号は、次のとおりであること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

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