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無線設備規則 第四十五条の十二の十一 (ACAS)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(ACAS)

第四十五条の十二の十一

ACASは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. ACASⅠ(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
    1. 送信装置の条件
    2. 受信装置の条件
    3. 機体の上部又は下部に専用の空中線を備えていること。
  2. ACASⅡ(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
    1. 送信装置の条件
    2. 受信装置の条件
    3. 機体の上部及び下部に専用の空中線を備えていること。
    4. 機体の上部及び下部に取り付けられた空中線の間の送信遅延の差は、〇・〇五マイクロ秒を超えないこと。
    5. モードSの質問信号により衝突の回避の方向の調整を行う機能を有すること。
  3. 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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