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無線設備規則 第四十五条の十三 (九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)

第四十五条の十三

九二GHzを超え一〇〇GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 変調方式は、周波数変調であつて、連続波方式により送信するものであること。
  2. 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
  3. 送信空中線の絶対利得は、四四デシベル以下であること。
  4. 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、五度以下であること。
  5. 送信空中線の主輻射の方向は、水平面より主輻射の角度の幅以上下方であること。

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