(航空局の無線設備の条件) 第四十五条の十四 航空局の無線設備でJ三E電波二八MHz以下を使用するものは、第四十五条の十一第一項に定める条件とする。ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より四〇デシベル以上低い値であること。 e-Gov法令検索で第四十五条の十四を開く ↗