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無線設備規則 第四十五条の十四 (航空局の無線設備の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(航空局の無線設備の条件)

第四十五条の十四

航空局の無線設備でJ三E電波二八MHz以下を使用するものは、第四十五条の十一第一項に定める条件とする。ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より四〇デシベル以上低い値であること。

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