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無線設備規則 第四十五条の十五

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十五条の十五

航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、第四十五条の十二第一項第三号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置
  2. 受信装置
  3. 空中線

2航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものについては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

3航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、第四十五条の十二第一項第三号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置
  2. 受信装置
  3. 空中線

4航空局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、第四十五条の十二第四項各号に定める条件に適合するものでなければならない。

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