(無線標識局の変調度)
第四十五条の十六
無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、八〇パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、四〇パーセント以上とする。
無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、八〇パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、四〇パーセント以上とする。