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無線設備規則 第四十五条の十六 (無線標識局の変調度)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(無線標識局の変調度)

第四十五条の十六

無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、八〇パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、四〇パーセント以上とする。

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