(無線標識局の総合歪率等)
第四十五条の十七
無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。
2無指向性の無線標識に使用する送信装置の信号対雑音比は、八〇パーセント変調をした場合において四〇デシベル以上でなければならない。
無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。
2無指向性の無線標識に使用する送信装置の信号対雑音比は、八〇パーセント変調をした場合において四〇デシベル以上でなければならない。