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無線設備規則 第四十五条の十一 (航空機局の無線設備の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(航空機局の無線設備の条件)

第四十五条の十一

航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置
  2. 受信装置

2前項の受信装置で選択呼出装置を附置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。

3航空機局の無線設備であつてJ二D電波二二MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置
  2. 受信装置
  3. 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
  4. データリンク層における信号の構成は、総務大臣が別に告示するものであること。

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