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無線設備規則 第四十五条の十二の七 (ILSの無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(ILSの無線局の無線設備)

第四十五条の十二の七

ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. ローカライザ
    1. 有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
    2. コース・ライン(水平面においてDDM(一定の受信点における二つの変調信号の変調度について、その大きい値と小さい値との差を百で除したものをいう。以下同じ。)の値が零となる点の軌跡であつて、滑走路の中心線に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、コース・ラインを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。
    3. 有効範囲内において、偏位感度(任意の水平面において、基準となる線から横方向の距離の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)及び角度偏位感度(基準となる線からの角度の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)は、別図第十一号に示すところによること。
    4. 標識信号は、モールス符号により毎分六回以上(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
    5. 送信設備の条件
  2. グライド・パス
    1. 有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
    2. ILSグライド・パス(滑走路の中心線を含む垂直面において、DDMの値が零となる点の軌跡であつて、地表面に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。
    3. 有効範囲内において、角度偏位感度は、別図第十一号に示すところによること。
    4. 送信設備の条件
  3. マーカ・ビーコン
    1. 有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
    2. 送信設備の条件
  4. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

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