(ILSの無線局の無線設備)
第四十五条の十二の七
ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一ローカライザ
- イ有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
- ロコース・ライン(水平面においてDDM(一定の受信点における二つの変調信号の変調度について、その大きい値と小さい値との差を百で除したものをいう。以下同じ。)の値が零となる点の軌跡であつて、滑走路の中心線に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、コース・ラインを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。
- ハ有効範囲内において、偏位感度(任意の水平面において、基準となる線から横方向の距離の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)及び角度偏位感度(基準となる線からの角度の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)は、別図第十一号に示すところによること。
- ニ標識信号は、モールス符号により毎分六回以上(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
- ホ送信設備の条件
- イ
- 二
- 三マーカ・ビーコン
- イ有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
- ロ送信設備の条件
- イ
- 四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。