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無線設備規則 第四十五条の十二の六 (ATCRBSの無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(ATCRBSの無線局の無線設備)

第四十五条の十二の六

ATCRBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備(次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 発射される電波は、質問信号及びサイドローブを抑圧するための電波(以下「抑圧信号」という。)から成るものであること。
    2. 質問信号は、二個又は三個のパルスのものであり、抑圧信号は、一個又は二個のパルスのものであること。
    3. 質問信号のモード(以下「質問モード」という。)ごとの質問信号及び抑圧信号の特性は、別図第七号に示すところによるものとする。
    4. 航空機の位置は、指示器の表示面において極座標で表示されるものであること。
    5. 次の精度を有するものであること。
    6. 質問信号及び抑圧信号((1)及び(2)において「質問信号等」という。)は、次の条件に適合するものであること。
    7. 質問信号の周波数と抑圧信号の周波数との差は、二〇〇kHzを超えてはならない。
    8. 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
  2. ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものであつて、複数の地点に設置する受信設備によつて受信した信号の受信時刻の差を利用して無線測位を行うもの(以下「複数地点受信方式航空監視システムの無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、ATCトランスポンダに対して質問信号又は抑圧信号を送信するもの(以下「質問信号送信設備」という。)は、前号ハ及びチに掲げる条件のほか、次に掲げる条件に合致すること。
    2. 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、当該システムの基準時刻の設定又はその稼働を確認するための信号を送信するもの(以下「基準信号送信設備」という。)は、前号チに掲げる条件に合致するほか、送信する信号の特性は、別図第八号の二に示すところによるものであること。
  3. ATCトランスポンダは、その航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 一般的条件
    2. 送信装置の条件
    3. 受信装置の条件
    4. 空中線は、その水平面における指向特性が満足な無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
  4. ATCRBSの無線局のうち飛行場内を移動する車両に開設するものの無線設備(以下「ノントランスポンダ」という。)は、第二号ロ(1)及び(2)に掲げる条件に合致するほか、自ら任意の間隔により信号を送信するものであること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

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