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無線設備規則 第四十五条の十二の五 (航空用DME)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(航空用DME)

第四十五条の十二の五

航空用DMEは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 質問のための電波(以下「質問信号」という。)は、パルス対のものであり、その特性は別図第五号に示すところによるものとする。
    2. 地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)又は地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)からのその識別のための電波(以下「標識信号」という。)を受信し、可聴周波数に変換するものであること。
    3. 測定距離の〇・二五パーセント又は〇・三一五キロメートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができるものであること。
    4. 割当周波数から(±)二五〇kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻射される全高周波エネルギーの九〇パーセント以上であること。
    5. 質問信号の発射間隔は、不規則であること。
    6. 質問信号の発射数は、追跡(距離を連続して測定している状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒平均三〇以内であり、捜索(質問信号を送信し追跡に至るまでの状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒一五〇を超えないこと。
    7. 質問信号の第一パルスの発射後、Xチヤネルにおいては五〇マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)、Yチヤネルにおいては五六マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)を経過した時刻を基準として距離を測定するものであること。
    8. 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
  2. 地上DMEは、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 一般的条件
    2. 送信装置の条件
    3. 受信装置の条件
    4. 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

2航空用DMEのうち精度の異なる二つの距離測定のモードを有するもの(以下この項において「航空用DME/P」という。)については、前項第一号イ、ハ、ヘ及びト並びに第二号ロのパルス対の特性、パルス対の発射数の設定値及び応答遅延時間及びハの感度、一信号選択度(スプリアス・レスポンスを除く。)、内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数、受信休止時間及び発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧並びに第三号の規定にかかわらず次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 航空機に設置する航空用DME/P(以下「機上DME/P」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 質問信号は、パルス対のものであり、その特性は別図第五号の二に示すところによるものとする。
    2. 精度の異なる距離測定のモードは、IAモード(最終進入領域外にある航空機が滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)及びFAモード(最終進入領域内又は滑走路領域内にある航空機が、滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)からなるものであること。
    3. 滑走路の中心の延長線上で見通し距離が四〇キロメートル以内において、次の精度で距離を測定することができるものであること。
    4. 質問信号の発射数は、次のとおりであること。
    5. 距離を測定するための基準時刻は、質問信号の第一パルスの発射後、次の時間を経過した時刻とする。
  2. 地表に設置する航空用DME/P(以下「地上DME/P」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
    1. 一般的条件
    2. 送信装置の条件
    3. 受信装置の条件
  3. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

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