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無線設備規則 第四十九条の二十三の七

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十三の七

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの(次条に規定する無線設備を除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は、携帯移動地球局から人工衛星局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
    2. 人工衛星局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
    3. 一の人工衛星局の通話チャネルから他の人工衛星局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
    4. 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和とすること。
    5. チャネル間隔は、五MHzとすること。
  2. 送信装置の条件

2前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信する電波の周波数は、通信の相手方である人工衛星局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
  2. 通信の相手方である人工衛星局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
  3. 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
  4. 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
  5. 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

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