(その他の条件) 第二十五条 受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。一内部雑音が小さいこと。二感度が十分であること。三選択度が適正であること。四了解度が十分であること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗