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無線設備規則 第二十五条 (その他の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(その他の条件)

第二十五条

受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。

  1. 内部雑音が小さいこと。
  2. 感度が十分であること。
  3. 選択度が適正であること。
  4. 了解度が十分であること。

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