(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
第四十九条の二十
小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
- ロスペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。
- ハ送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。ただし、スペクトル拡散方式(無線標定業務を行うものを除く。ニにおいて同じ。)若しくは直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、送信装置の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に(1)から(3)までに規定する一MHzの帯域幅における平均電力を加えたときの値以下となるとき又はガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であつて、送信装置の等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に(4)に規定する空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を空中線電力で補うことができるものとする。
- ニ送信空中線は、次の条件に適合すること。
- ホ直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
- ヘ周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては〇・〇五秒以下)とし、かつ、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率(拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
- トハ(3)(二)の送信装置及びハただし書の規定において等価等方輻射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置(周波数ホッピング方式を用いる送信装置及び送信を開始してから四秒以内に周波数切替えを行うハ(4)の送信装置を除く。)は、キャリアセンスを備え付けること。
- チ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
- イ
- 二二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
- ロ通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
- ハスペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。
- ニ送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
- ホ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が、絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
- ヘ拡散帯域幅は、五〇〇kHz以上であること。
- ト拡散率は、一〇以上であること。
- チ電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。
- リ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあつては、周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・〇五秒以下とし、かつ、直接拡散との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
- ヌ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
- イ
- 三五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
- ロ通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
- ハ搬送波の周波数は、次のとおりであること。
- ニ変調方式は、次のいずれかであること。
- ホ信号伝送速度は、次のとおりであること。
- ヘ送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。
- ト送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
- チ一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次の表に掲げる値以下であること。ただし、一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しないもの(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあつては、同表に掲げる値に二分の一を乗じて得た値以下であること。
- リ直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が一以上であること。
- ヌ直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。
- ル隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
- ヲイからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
- イ
- 四五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
- ロ通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
- ハ搬送波の周波数は、次のとおりであること。
- ニ変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
- ホ送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。
- ヘ送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が次に掲げる値以下であること。
- ト一MHzの帯域幅当たりのキャリア数は、一以上であること。
- チ最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
- リ最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
- ヌ隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
- ル最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備であつて親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下このルにおいて同じ。)からの電波の一MHzの帯域幅における受信電力がマイナス九五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下このルにおいて同じ。)以上の範囲内で運用される無線局相互間で行われる通信(以下このルにおいて「端末間通信」という。)を行うものは、最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の親局からの電波の一MHzの帯域幅における受信電力を四秒以下の間隔で測定し、その値がマイナス九五デシベル未満の場合は端末間通信を直ちに停止する機能を有すること。
- ヲイからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
- イ
- 五二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
- イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
- ロ通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
- ハ無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第二号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。
- ニ同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、三であること。
- ホ二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
- ヘ変調方式は、次のいずれかであること。
- ト単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒一〇メガビット以上であること。ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
- チ送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
- リ送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
- ヌ空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
- ル直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
- ヲ送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
- ワヲの送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
- カ搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数及び四〇MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。ただし、次の表の周波数帯においては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。
- ヨイからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
- イ
- 六五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
- イ空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
- ロ送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。ただし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
- ハ送信空中線の利得は、次のとおりであること。
- ニ送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものにあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
- イ