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無線設備規則 第四十九条の十九の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の十九の二

二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
  2. 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波若しくは四十五度偏波又はこれらの偏波と直交する偏波の組合せであること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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