条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十九条の十九

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の十九

二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
  2. 変調方式は、GMSK、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号及び第三号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
  2. 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

3二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
  2. 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波若しくは垂直偏波又はそれらの組合せであること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

e-Gov法令検索で第四十九条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十九条の十九について教えてください」と聞く
← 第四十九条の十八(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備) 無線設備規則 目次 第四十九条の十九の二 →