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無線設備規則 第四十九条の十八 (携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)

第四十九条の十八

携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
    1. 一般的条件
    2. 携帯移動地球局の送信装置の条件
  2. 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の無線設備で一四八MHzを超え一五〇・〇五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
    1. 一般的条件
    2. 携帯移動地球局の送信装置の条件
    3. 携帯移動地球局の空中線の条件

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