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無線設備規則 第四十九条の十七 (小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)

第四十九条の十七

小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。
  2. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
  3. 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
  4. 電波を発射してから三秒以内にその発射を停止し、かつ、二秒を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから三秒以内に再送信を行う場合は、送信休止時間を設けずに送信を行うことができるものとする。
  5. 送信装置の隣接チヤネル漏えい電力は、次の値であること。
    1. 発射する電波の占有周波数帯幅が四kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
    2. 発射する電波の占有周波数帯幅が四kHzを超え八・五kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
    3. 発射する電波の占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一二kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
    4. 発射する電波の占有周波数帯幅が一二kHzを超え一六kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
  6. 送信空中線は、次の技術的条件に適合すること。
    1. (1)
      送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値を超える場合はその超えた分を空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    2. (2)
      送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあつては、その送信空中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。

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