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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第八条 (感知器の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(感知器の構造及び機能)

第八条

感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。
  2. 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
  3. 感熱部、ダイヤフラム等に用いる金属薄板は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ、腐食等を生じないこと。
  4. 差動式分布型感知器で空気管式のもの又はこれに類するものは、次によること。
    1. リーク抵抗及び接点水高を容易に試験することができること。
    2. 空気管の漏れ及びつまりを容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
    3. 空気管は、一本(継ぎ目のないものをいう。)の長さが二十メートル以上で、内径及び肉厚が均一であり、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、ねじれ、腐食等を生じないこと。
    4. 空気管の肉厚は、〇・三ミリメートル以上であること。
    5. 空気管の外径は、一・九四ミリメートル以上であること。
  5. 差動式分布型感知器で熱電対式のもの及び熱半導体式のものは、次によること。
    1. 検出部の作動電圧を容易に試験することができること。
    2. 熱電対部の断線の有無及び導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
  6. 感知器は、その基板面を取付け定位置からスポット型感知器(第二条第十六号から第十九号までに掲げるもの(以下「炎感知器」という。)を除く。)にあつては四十五度、差動式分布型感知器(検出部に限る。)にあつては五度、光電式分離型感知器、光電アナログ式分離型感知器及び炎感知器にあつては九十度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
  7. イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器には、作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
  8. 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。
    1. 光源は、半導体素子とすること。
    2. 作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
  9. イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式スポット型感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
  10. 多信号感知器は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる二以上の火災信号を発信できるものであること。
  11. 十一
    放射性物質を使用する感知器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
  12. 十二
    炎感知器は、次によること。
    1. 受光素子は、感度の劣化や疲労現象が少なく、かつ、長時間の使用に十分耐えること。
    2. 検知部の清掃を容易に行うことができること。
    3. 作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が火災信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
    4. 汚れ監視型のものにあつては、検知部に機能を損うおそれのある汚れが生じたとき、これを受信機に自動的に送信することができること。
  13. 十三
    自動試験機能等対応型感知器は、次によること。
    1. 自動試験機能等に対応する機能は、感知器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないもので、かつ、感知器の発信機能の状態を確認できるものであること。
    2. イの確認に要する時間は、三十秒(蓄積型にあつては、公称蓄積時間を加えた時間)以内であること。
  14. 十四
    火災信号又は火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているものを除く。)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。
  15. 十五
    感知器から発信する火災信号又は火災情報信号は、中継器若しくは受信機又は消火設備等に確実に信号を伝達することができるものであること。
  16. 十六
    無線式感知器にあつては、次に定めるところによること。
    1. 無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
    2. 発信される信号の電界強度の値は、当該感知器から三メートル離れた位置において設計値以上であること。
    3. 無線設備における火災信号の受信及び発信にあつては、次によること。
    4. 火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。ただし、受信機から当該確認をできるものにあつては、この限りでない。
    5. 無線設備の発信状態を伝える信号を百六十八時間以内ごとに自動的に中継器又は受信機に発信できる装置を設けること。ただし、受信機から当該無線設備の発信状態を確認できるもの又は連動型警報機能付感知器にあつては、この限りでない。
    6. 他の機器と識別できる信号を発信すること。
    7. 電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度(無線式感知器から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度をいう。)の値が設計値以下であること。
    8. 電源に電池を用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)にあつては、次によること。
  17. 十七
    警報機能付感知器は、次によること。
    1. 警報を十分間以上継続できること。
    2. 警報音の音圧は、定格電圧の八十五パーセント(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲の下限値)の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であること。
    3. スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあつては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
  18. 十八
    連動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。
    1. 火災の発生を感知した場合に連動型警報機能付感知器から発信する火災信号は、他の連動型警報機能付感知器に確実に信号を伝達することができるものであること。
    2. 火災信号を、他の連動型警報機能付感知器から確実に受信することができるものであること。
    3. ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。この場合において、火災の発生した警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。第四十三条第一項第一号レにおいて同じ。)を特定することができるものにあっては、その火災警報が警報音並びに火災である旨の情報及び火災の発生を感知した場所を周知する音声(音圧及び音色が、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるものに限る。)を組み合わせたものであること。
    4. 電源に電池を用いるものにあつては、次によること。
    5. スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。

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