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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十四条の二 (無線式発信機の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(無線式発信機の構造及び機能)

第三十四条の二

無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。

2第八条第十六号イからハまで及びホからチまで並びに第十条第六項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。この場合において、第八条第十六号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、第十条第六項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。

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