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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十条 (気流試験、外光試験等)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(気流試験、外光試験等)

第十条

イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器は、通電状態において、風速五メートル毎秒の気流に五分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、イオン化アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。

2光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後五分間連続して照射したとき、光電式感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。

3炎感知器のうち屋内型のものは、通電状態において、白熱ランプ及び蛍光灯を用い、それぞれ照度五千ルクスの外光を五分間照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。

4炎感知器のうち屋外型及び道路型のものは、通電状態において、次に定めるところにより外光又は電磁波をそれぞれ照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。

  1. ハロゲンランプを用い、照度二万ルクスの外光を五分間照射
  2. 回転灯(カバー色は、赤、黄、青、緑及び紫)を用い、照度千ルクスの外光をそれぞれ五分間照射
  3. 一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射

5炎感知器のうち屋外型のものは、無通電状態において、充電部と外箱との間に、波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの波形を有する衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

6無線式感知器は、通電状態において、第四項第三号に規定する電磁波を照射したとき、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

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