(試験の条件) 第七条 第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。一温度五度以上三十五度以下二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗