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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十条 (絶縁抵抗試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(絶縁抵抗試験)

第三十条

感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム(定温式感知線型感知器にあつては線間で一メートル当たり千メガオーム)以上でなければならない。

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