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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十九条 (再用性試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(再用性試験)

第二十九条

再用型の感知器は、温度百五十度で風速一メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は熱アナログ式スポット型感知器にあつては二分間、その他の感知器にあつては三十秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

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