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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十八条 (湿度試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(湿度試験)

第二十八条

感知器は、通電状態において、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に四日間放置した場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。

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