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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十七条 (衝撃電圧試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(衝撃電圧試験)

第二十七条

感知器(無線式感知器を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

  1. 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
  2. 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

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