条文くん法令検索 AIに質問する

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十六条 (粉塵試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(粉塵試験)

第二十六条

感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格Z八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第二十六条(粉塵試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(衝撃試験) 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 目次 第二十七条(衝撃電圧試験) →