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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
› 第二十五条
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十五条 (衝撃試験)
昭和五十六年自治省令第十七号
府省令
(衝撃試験)
第二十五条
感知器は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
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