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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十四条 (振動試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(振動試験)

第二十四条

感知器は、通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。

2感知器は、無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

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