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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十三条 (繰返し試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(繰返し試験)

第二十三条

感知器(非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を千回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

  1. 差動式感知器の性能を有する感知器又は定温式感知器の性能を有する感知器差動式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。)にあつては室温より、定温式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。第二十九条において同じ。)にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も高い公称作動温度)より、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、それぞれ特種又は一種のものにあつては三十度、二種のものにあつては四十度、三種のものにあつては六十度高い試験温度(二以上の性能又は種別を有するものにあつては、最も高い試験温度)の気流中で火災信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復するまで冷却する操作
  2. 熱アナログ式スポット型感知器公称感知温度範囲の上限値より、三十度高い試験温度の気流中で公称感知温度の上限値に係る火災情報信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復させる操作
  3. イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器感知器に電圧等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
  4. 光電式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器感知器に光量等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
  5. イオン化アナログ式スポット型感知器感知器に電圧等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
  6. 光電アナログ式感知器の性能を有する感知器感知器に光量等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作

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