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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十二条 (腐食試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(腐食試験)

第二十二条

感知器(特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、普通型のものにあつては第一号の試験を、耐酸型のものにあつては第二号及び第三号の試験を、耐アルカリ型のものにあつては第二号及び第四号の試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行い、空気管にあつては直径十ミリメートルの丸棒に、熱電対式の感知器の熱電対部又は感知線型の感知器の線状感熱部にあつては直径百ミリメートルの丸棒に密に十回巻きつけて行うものとする。

  1. 五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において四日間放置する試験
  2. 五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において八日間放置する試験を引き続き二回行う試験
  3. 濃度一ミリグラム毎リットルの塩化水素ガス中に、通電状態において十六日間放置する試験
  4. 濃度十ミリグラム毎リットルのアンモニアガス中に、通電状態において十六日間放置する試験

2屋外型又は道路型の炎感知器は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるように一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

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