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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第四十二条 (絶縁耐力試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(絶縁耐力試験)

第四十二条

発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

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