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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第四十三条 (表示)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(表示)

第四十三条

感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 感知器次に掲げる事項
    1. 差動式スポット型、差動式分布型、定温式感知線型、定温式スポット型、補償式スポット型、熱複合式スポット型、熱アナログ式スポット型、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型、煙複合式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型、光電アナログ式分離型、熱煙複合式スポット型、紫外線式スポット型、赤外線式スポット型、紫外線赤外線併用式スポット型又は炎複合式スポット型の別及び感知器という文字
    2. 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、非再用型又は蓄積型のうち該当する型式
    3. 種別を有するものにあつては、その種別(熱複合式スポット型感知器、煙複合式スポット型感知器又は熱煙複合式スポット型感知器にあつては、その有する性能及び種別)
    4. 定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点、熱アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知温度範囲、イオン化式スポット型感知器の性能又は光電式感知器の性能を有する感知器のうち蓄積型のものにあつては公称蓄積時間、光電式分離型感知器にあつてはその有する種別に応じた公称監視距離、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度範囲、光電アナログ式分離型感知器にあつては公称監視距離及び公称感知濃度範囲、炎感知器にあつては視野角ごとの公称監視距離
    5. 多信号感知器にあつては、その発信できる火災信号の数
    6. 型式及び型式番号
    7. 製造年
    8. 製造事業者の氏名又は名称
    9. 取扱方法の概要
    10. 差動式分布型感知器、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器にあつては、製造番号
    11. 差動式分布型感知器のうち、空気管式のものにあつては最大空気管長、その他のものにあつては感熱部の最大個数、導体抵抗及び作動電圧
    12. 炎感知器にあつては、屋内型、屋外型又は道路型のうち該当する型式及び汚れ監視型である場合はその旨
    13. 自動試験機能等対応型感知器にあつては、「試験機能付」という文字並びに接続することができる受信機又は中継器の種別及び型式番号
    14. 無線式感知器にあつては、次に掲げる事項
    15. 警報機能付感知器(連動型警報機能付感知器を除く。)にあつては、「警報機能付」という文字
    16. 連動型警報機能付感知器にあつては、「連動型警報機能付」という文字
    17. 火災の発生した警戒区域を特定することができるものにあっては、「火災発生区域特定機能付」という文字
    18. 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十三条第四項第七号の六の規定により特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができないものにあつては、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない旨
    19. 電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧
  2. 発信機前号ヘからリまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
    1. P型一級、P型二級、T型又はM型の別及び発信機という文字
    2. 火災報知機という表示
    3. 無線式発信機にあつては、次に掲げる事項

2感知器(無極性のものを除く。)及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

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