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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第四十一条 (絶縁抵抗試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(絶縁抵抗試験)

第四十一条

発信機の絶縁された端子の間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が二十メガオーム以上でなければならない。

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