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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第四十条 (衝撃試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(衝撃試験)

第四十条

発信機は、任意の方向に最大加速度百重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

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